平成22年度税制改正にともない、生命保険料控除制度が改正されております。
ここんところ、立て続けにご相談受けているこの生命保険料控除ですが
年内までの契約に関しては、現在の制度がそのまま続きます。
生命保険料控除、年金保険料控除それぞれが5万・5万の最大10万円の控除
(所得税)
来年からは、生命保険料控除、年金保険料控除それぞれが4万・4万になり
ここに、介護医療保険料控除が4万加わり、合計最大12万円の控除となります。
ということは、場合によっては
来年に介護保険・医療保険を契約する方が節税できて
今年中に、生命保険・年金保険を契約する方が節税できる
場合があったりするということですね。
(あくまでも、ケースバイケースですよ。)
ただし、現制度で10万円の控除を受け
来年以降、医療保険を契約して4万円の合計14万円の控除を受けることは
できませんから。この場合でも、最大で12万円の控除になります。
しかし、保険料控除目的に保険を契約するのは、ナンセンスですがね!
