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青色事業専従者給与

知ってそうで知らないマネー用語 

青色事業専従者給与(あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ) 
タックスプランニング

青色事業専従者給与の必要経費への算入
一定の要件に該当すれば、配偶者や親族の給与について
必要経費に算入することができます。これを青色事業専従者給与
いいます。ただし、その年の3月15日までに納税地の
所轄税務署長に対して、青色事業専従者給与に関する届出書
提出しなければなりません。
青色事業専従者給与は、事業的規模の不動産所得や事業所得
山林所得がある場合に適用が受けられます。

補足
事業的規模の不動産所得とは?
一戸建ての貸付で5棟以上、共同住宅の貸付で10室以上の
規模に達していること。駐車場の場合は50台以上。


 

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