http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100202-00000009-rnijugo-soci
仕事柄、お客さんとたまに話しになるのが、労災の通勤途中の出る出ないの範囲について。
基本的には、通勤は家と会社間の合理的な、仕事に属する範囲内。
私用等で寄り道は基本的には仕事の範囲ではないので 当然、労災の適用範囲外。
しかし、日常のささいなことであれば元のルートに戻ってきた時点で
また労災の適用範囲内に戻るようです。
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寄り道をした時点で、「通勤」ではなくなる!?
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100202-00000009-rnijugo-soci 仕事柄、お客さんとたまに話しになるのが、労災の通勤途中の出る出ないの範囲について。 |
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